遺留分

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に、相続財産のうち法律上留保されることが保証された割合のことです。

民法が定める遺留分の割合は、次の通りです。

  1. 直系尊属(被相続人の良心、祖父母など)のみが相続人である場合は、相続財産の3分の1
  2. 1以外(相続人が配偶者や子など)の場合には、相続財産の2分の1

なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

相続人が、遺言書などによって、この遺留分を確保できないときには、遺留分減殺請求の手続により、財産を確保することができます。
この遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺請求しようとする贈与等があったことを知った日から1年以内(及び相続の開始から10年以内)に行使する必要があります。

相続人の遺留分を無視して、特定の相続人に財産の全部を相続させる旨の遺言をしても、遺言自体は無効となりませんが、遺言書によって、遺留分に該当する財産を受け取れなかった相続人は、遺留分減殺請求という手続をとって、財産を多く受け取った相続人に、遺留分に相当する割合の相続財産を引き渡すよう請求することができます。

このような遺留分をめぐる争いを防ぐためには、遺留分の割合に配慮して遺言をすることが大切です。