遺言書によると、自分が相続する財産が全くない・・
自分の遺留分を取り戻したい
そのような場合は、こちらの遺留分減殺サポートをご利用下さい。
弁護士が代理人となって、遺留分減殺通知書(内容証明郵便)の送付から、相手方との交渉や家庭裁判所への調停、審判など、遺留分減殺請求に必要な手続をトータルでサポートします。
①ご依頼時にお支払い頂く着手金と、②事件終了時に事件の成功度に応じてお支払い頂く報酬金があります。
これらの費用は、依頼者の方が遺留分減殺請求によって取得する相続財産の評価額(経済的利益の額)を基準として、概ね次のような算定式で算出されます。
経済的利益 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円~3,000万円までの場合 | 5.5% + 99.000円 | 11% + 198.000円 |
3,000万円~3億円までの部分 | 3.3% + 759,000円 | 6.6% + 1,518,000円 |
3億円以上の部分 | 2.2% + 4,059,000円 | 4.4% + 8,118,000円 |