遺言とは、遺言者の死亡後にその意思を実現するための制度です。遺言をするためには、口頭で誰かに意思を伝えるだけでは足りず、書面を作成する必要があり、その書面を遺言書といいます。
遺言の方式は、法律で定められており、それ以外の方式では法的効果を生じないとされています。
民法では、遺言の方式として、「普通の方式」と「特別の方式」を定めています。
普通の方式による遺言としては、以下の3つがあります。
自筆で遺言書を作成します。作成方法は、法律で定められており、その方式に反していると、遺言書が無効になってしまうおそれがあります。
公証人に遺言書を作成してもらう方式の遺言書です。公証人に作成を依頼し、証人を2人以上準備する必要がありますが、方式の不備などで無効になるおそれはありません。
自分が作成した遺言書に封をして、これを公証人に提出する方式の遺言です。 遺言の内容を誰にも秘密にしたい場合に利用します。
自筆証書遺言と公正証書遺言が広く利用されていますが、秘密証書遺言はあまり利用されていません。
特別の方式による遺言としては、死亡の危急に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言などがあります。
いずれの方式も、ほとんど利用されていません。