遺産分割手続

遺産分割手続とは

相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産(遺産)は、相続人に移転します。相続人が1人の場合は、遺産は相続人の単独所有になり、分割の問題は生じませんが、相続人が数人いる場合は、遺産を共同で所有していることになるので、各相続人に各々の遺産を分配する手続が必要になります。
この手続を、遺産分割手続といいます。

遺産分割手続の種類

遺産分割の手続としては、①遺言による指定分割、②協議による遺産分割、③調停による遺産分割、④審判による遺産分割があります。

①は、遺言書がある場合で、原則として、遺言書に記載された通りの内容の遺産分割が実現されます。
②~④は、遺言書がない場合の遺産分割手続です。

協議による遺産分割

共同相続人全員の協議(話し合い)により遺産を分割する手続です。共同相続人は、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができ、話し合いが合意に至れば、遺産分割協議書を作成します。

調停による遺産分割

分割の協議がまとまらないときや協議ができないときは、各相続人は家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。
調停による分割手続も、その本質は話し合いによる分割ですが、調停委員又は家事審判官(裁判官)が話し合いの斡旋をしてくれること、また、合意が成立した場合には、家庭裁判所が作成する調停調書には、確定した審判と同一の効力があることが、協議による分割と異なる点です。

審判による遺産分割

遺産分割調停が不成立となった場合、自動的に審判手続に移行します。
審判手続においては、家庭裁判所の審判官が、法律の分割基準に従って、遺産分割の内容を決定します。金銭の支払や登記義務の履行などを命じる審判は、相手が任意に履行しない場合は、これに基づいて強制執行ができます。