寄与分

寄与分とは

特定の相続人が、相続財産の維持や増加に特別の貢献があった場合、相続人間の公平を図るため、相続財産の一定割合または金額を相続財産から控除して、これを当該相続人が相続分と共に受け取る制度のことです。

寄与分にあたる行為としては、例えば、

被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付

被相続人の行っていた事業に、特定の相続人が、無償で労働に従事していた場合や、無償で不動産を貸与していた場合などが挙げられます。

被相続人の療養看護

被相続人が身体的、精神的に不自由であった場合に、特定の相続人が日常の生活の面倒を見ていた場合

などが挙げられます。

但し、寄与分が成立するためには、これらの行為によって、被相続人の財産が維持又は増加したことが必要です。