遺産といっても、財産より借金が多い・・・ 遺産は借金しかない・・・
そのような場合は、こちらの相続放棄サポートをご利用下さい。
弁護士が代理人となって、家庭裁判所に相続放棄の申立を行います。
着手金 11万円(税込)
ご家族で一緒に相続放棄をされる場合、お2人目からは、半額の5万2500円とさせて頂きます。但し、複雑又は特殊な場合は、別途協議により定めさせて頂きます。
戸籍謄本等各種書類の取得代、家庭裁判所に納付する収入印紙代や郵券代は、別途ご負担頂きます。