法律で定められた相続人(法定相続人)は、次の通りです。
まず、亡くなった人(被相続人)の配偶者は必ず相続人になります。
配偶者以外の遺族については、以下の表の通り、相続人となる順位を定めています。
先順位の者がいる場合には、後順位の者は相続人にはなりません。
法で定められた相続割合(法定相続分)は、同一順位の者の間では、頭数に応じて平等となります。
配偶者がいる場合は、次の通りとなります。
・法定相続人が配偶者と子の場合→配偶者が2分の1・子が2分の1
・法定相続人が配偶者と直系尊属(親・祖父母)の場合→配偶者が3分の2・直系尊属が3分の1
・法定相続が配偶者と兄弟姉妹の場合→配偶者が4分の3・兄弟姉妹は4分の1