特定の相続人が、被相続人から遺贈や生前贈与などを受け取っている場合、相続人間の公平を図るため、その受け取った分を、その相続人の相続分から差し引いて、その残額だけを取得させるという制度です。
特別受益に該当しうるものとして、例えば、以下のものがあります。
特別受益に該当するものとされているが、相続人全員が同じ程度のものを受けている場合には、該当しないとされています。
特別受益に該当するものとされていますが、相続人全員が同じ程度のものを受けている場合には、該当しないとされています。
ある程度以上の金額は、該当するとされています。
生命保険金については、相続財産ではなく、受取人固有の権利とされているので、該当しないのが原則ですが、他の相続人との間に生じる不公平が著しい場合は、特別受益に準じて相続分から差し引かれることがあります。